不起訴で保釈?
ニュースでは毎日のように逮捕や裁判、不起訴になった等の報道がされています。
ネットニュースなどでは、そういった記事についていろいろコメントや思いを書かれている方が多数いらっしゃいます。
ただ、不起訴等による釈放と保釈、そして仮釈放について混同されるコメントも多数あり見受けられます。
今回の当協会ブログでは、簡単にではありますがその辺をまとめてみたく思います。
逮捕された事件の被疑者(容疑者はマスコミ用語です)は警察から検察に送られ、検察官が裁判にするかどうか(起訴するかどうか)を判断します。
ここで起訴されなければ釈放されます。不起訴の理由はいろいろあるのですが、いずれにしても裁判にならないのですから逮捕したまま警察署や拘置所にとどめておく意味がなくなります。
この場合は保釈金を納める必要はありません。
次に起訴された場合です。起訴されると、逮捕された人はなにもしなければ判決が出るまで逮捕されたままとなります。
しかし、裁判所の許可があればいくつかの条件のもと、判決まで自宅などで過ごすことができます。これが保釈になります。保釈の場合、決められた額のお金を裁判所に納めなければなりません。これが、保釈金(保釈保証金)です。
保釈と保釈金について、よく間違われる点が2つあります。
1つは、保釈金は裁判が終われば納めた人に返還されます。これは逃亡など保釈の条件に違反した場合にはお金を返さないから、ちゃんと条件を守ってくださいね、という約束のお金だからです。ですので、条件さえ守れば判決がどんな内容であっても返還されます。
もう1つは、保釈されていても実刑判決が出たときには、刑務所に行かなければなりません。
自由刑(懲役刑や禁固刑)が言い渡された場合、保釈金で刑務所から外に出ることはできないのです。
最後に仮釈放についてです。
仮釈放は、懲役刑や禁固刑といった自由刑を受けている人が一定の条件を満たした時に、本来の刑の期間より早く出所することです。これはお金を納めて出来るものではありません。
以上、簡単な説明ですがおおよそのイメージをつかんでいただければと思います。