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保釈の取消を防ぐ為に

日本保釈支援協会では、これまで多くの方々に対しての保釈支援を行ってまいりました。

ほとんどの方は保釈決定の指定条件に違反することなく判決を迎えますが、一部で条件に違反してしまい、保釈金も没取になってしまう例があります。

私が15年の間に見てきました、保釈が取り消され、保釈金が没取になってしまった事例をご紹介いたします。是非この事例を読んでいただき、保釈取消・保釈金没取とならないようにしていただければと思います。

◎制限住居違反・出頭命令違反

実は、保釈取消・保釈金没取になってしまうのは、大半がこの2つです。

制限住居違反としては、

  1. ①恋人や家族と一緒に居るために、決められた住居に戻らない
  2. ②仕事で出張となったが、裁判所へ報告せずに数日間家に帰らなかった
  3. ③控訴審及び上告審の判決確定後、出頭を逃れようと決められた住居に戻らない

というような内容です。

①と②については、裁判所に許可を取れば問題ないことなので、うっかりしないように気をつけていただければと思います。

出頭命令違反としては、

  1. ①実刑判決確定後、刑務所に収監されることを嫌がり、指定された日時に出頭しない
  2. ②検察に出頭を延期して欲しいと頼んでも同意を得られなかったのに、自分の都合を優先して指定された日時に出頭しない
  3. ③医師は問題ないとしているのに、診断書を提出して体調不良を理由に出頭しない

というような内容です。

保釈期間が長期間になると、やはり外での生活が普通になってしまい、いざ実刑判決になって収監させられるとなると本人の重圧はとても強いものとなります。

ご家族・ご友人などが付き添いやメンタルケアを通じて支えていただければと思います。

その他、数は多くないのですが、以下のような内容での保釈取消・保釈金没取があります。

◎許可を取らずに旅行

  1. ①仕事の関係で裁判所の許可を取らないまま海外へ行ってしまった
  2. ②長期休み(ゴールデンウィークやお盆、正月など)に裁判所へ許可を取らず帰省した

こちらも制限住居違反と同じく、裁判所に許可を取れば問題ないことなので、うっかりしないように気をつけていただければと思います。

◎接触禁止人物に接触

被害者や共犯者が、夫婦、恋人、内縁関係や想いを寄せている相手の場合に、思い余って連絡をしてしまい、または会いに行くことで条件違反となることがあります。特に被害者が女性の傷害事件、ストーカー規制法違反、わいせつ関係の事件で多いです。

◎罪証隠滅行為禁止に違反

  1. ①否認事件の時に、自分に有利になるような書面を作成して弁護人に提出した
  2. ②事件関係者に接触して、自分に有利な状況を作ろうとした

「証拠隠滅」というと、なにかを隠したり捨てたりをイメージしますが、実際とは違う状況をつくることもこの罪証隠滅行為にあたります。

◎身元引受人などが保釈の指定条件を理解出来ていない

直接的な保釈の条件違反ではないのですが、身元引受人など周りの人達が保釈の条件を聞いていなかった場合に、知っていて注意すれば防げたであろうという事例も何件かあります。ぜひ周りの方々も指定条件を理解して、管理監督をお願いできればと思います。

以上、私がこれまでの15年間に見てきましたこととなります。

当協会のお申込人の方も、それ以外の方法で保釈される方も、上記のようなことに気をつけていただければと思います。

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