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保釈保証書発行事業の比較表

日本保釈支援協会と全国弁護士協同組合連合会の保釈保証書発行事業比較表をまとめましたので、公表させていただきます。 これまでホームページ等でお伝えしたとおり、全弁協の保釈保証書発行事業の運用開始にあたり従来からの当協会独自のシステムである「保釈保証金立替システム」の他、併用して保証書による保釈手続きを新たに開始致しました
日本保釈支援協会 (以下、「協会」) 全国弁護士協同組合連合会 (以下、「全弁協」)
対象となる 申込人 被告人の関係者 (配偶者、親族、同僚、友人、恋人、内縁など) 被告人の関係者 (配偶者、親族、同僚など) 収入が少ない場合申込人は、2名必要
保証限度額 300万円 (薬物事案では保証金の90%) 300万円 (薬物事案では200万円)
保証期間 裁判終了まで
保証料 1.5% 2% (薬物事案では3%)
自己負担金 0 0 (薬物事案では20%)
申込人が契約に 必要なもの 本人確認書類のコピー (運転免許証、住基カード等) 印鑑 住民票原本 印鑑 収入を証明するもの (課税証明書・最近の源泉徴収票・確定申告書・年金額決定通知書・直近2ヵ月分の給与明細)
担当弁護人の 行うこと ・裁判所へ保釈申請と保釈保証書代納申請を行う。 ・裁判所にて上記申請の許可が下りた後、申込人が、担当弁護人の事務所に出向き、担当弁護人立ち会いのもとに「保証書発行委託契約書」の作成を行う。 ・必要な書類を協会へFAXにて送付。 ・協会から速達で到着した保証書と返信用封筒を裁判所へ提出。 ・保証委託者が担当弁護人の事務所に出向き、担当弁護人立ち会いのもとに「保釈保証書事前申込書」の作成。 ・裁判所へ保釈申請と保釈保証書代納申請を行う。 ・後日、裁判所にて上記申請の許可が下りた後、申込人が再度担当弁護人事務所に来社し、担当弁護人立ち会いのもとに「保釈保証書委託契約書」を作成。 ・申込人から保証料と自己負担金を預かり、全弁協へ振り込む。 ・保釈保証書を受け取る為、職印を持参して単位協同組合の窓口へ出向く。 ・受け取った保証書を裁判所へ提出。 ・切手を貼付した全弁協宛の封筒を裁判所へ届け出る。 ・裁判終了後、全弁協から担当弁護人の預り口座に自己負担金が返還された後、申込人の口座へ返金の為振込を行う。
申込みから保釈までの所要日数 平均2日~3日 平均8日~9日
提携保険会社 あいおいニッセイ同和損害保険 損害保険ジャパン
全弁協を利用して保証書による保釈手続きを行う場合は、被告人の関係者(申込人)は全弁協の組合員ではない為、手続きは担当弁護人が主導で行うのが特徴です。 裁判所では保釈決定金額の100%を保証書で受け付けるケースは稀な為、全弁協で手続きをする場合、自己資金を10%以上求められた際は、事前に裁判所への「保釈及び代納申請」及び「保釈保証書事前申込書」の作成を行ったにも関わらず保釈が実現しないという可能性があります。 一方で昨今の国選弁護の実情として弁護人の費やした労力が国選弁護の報酬基準に反映されておらず保釈報酬は僅か1万円と低廉であり、懸命に弁護活動をすればするほど国選弁護人が経済的持ち出しを余儀なくされ国選弁護を時給換算した場合、実質約500円程度とも噂されています。 この現状からできるだけ弁護人にご負担の無いように、そして何よりも被告人が一刻も早く身柄を解放され家族のもと・早期の社会復帰が出来るように、上記の比較表からもご覧のとおり日本保釈支援協会の「保釈保証書発行システム」は全弁協の「保釈保証書発行事業」に比べ簡素化された手続きで迅速且つ負担の少ない形で効率的に保釈をご支援いたします。 お問い合わせ、お申し込みに関しては、03-3663-6655 までご連絡ください。
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