保釈申請は起訴されればすぐに出来ます
最近、保釈はいつからできるのかというお問い合わせが増えてきました。
答えだけ先にお伝えしますと、タイトルにあるとおり、起訴されればすぐにでも保釈申請は可能です。
日本保釈支援協会でも、起訴された当日に担当弁護人から保釈申請をしていただき、裁判所の保釈の許可をすぐに得て、起訴された翌日には保釈された方というのも大勢いらっしゃいます。
被告人本人が望み、状況が許すのであれば、起訴されるまでに必要な書類を用意しておき、起訴されたとわかればすぐに保釈申請することも出来るでしょう。
(保釈支援協会への申込みも起訴前から可能です。)
一方で、担当弁護人から「第1回公判後でないと保釈の許可が出ない。」ということでその言葉に従い、第1回公判期日まで保釈申請を行わない被告人やその家族がいらっしゃいます。
そして、判決日は第1回公判期日後からおよそ2週間の間には定められるため、その後担当弁護人から「1週間しか出られないよ。」等の説明を受け、結局保釈を諦めてしまうケースが非常に多くあります。
刑事弁護の進め方の中で戦略的に保釈しないことも稀にあるかもしれませんが、最近は裁判所の保釈許可については第1回公判前でも認められる傾向にあります。
上記のような担当弁護人の言動の真意はわかりませんが、裁判は必ず担当弁護人との信頼関係が必要です。
当協会の保釈金立替手続きにおいても担当弁護人のご協力が必要です。
私たち協会職員は、被告人のご家族と担当弁護人との間で協議した最善の方法により、被告人の1日も早い社会復帰を望んでいます。