新たな保釈手段によるあいおいニッセイ同和損保との提携
保証書を用いての保釈と題し、全国弁護士協同組合(以下、全弁協) の「保釈保証書発行事業」が2013年7月からスタートされ2013年の12月までの間で延べ334件の申込みがあり、僅か5ヶ月間で内134件が裁判所より認められました。
昭和40年代~50年代にかけての保釈手段は決定した保釈金額の約50%は弁護士が保証するという保釈手段が活発でした。
時は流れ、昨今では保証書を用いての保釈が新たな保釈手段となりつつあり、同時に裁判所も保釈制度の趨勢を見極めていると感取します。
上記の「保釈保証書発行事業」の運営元である全弁協は株式会社損保ジャパンと提携しており、この保釈保証書発行事業は万一の際の保証金の支払いは保険で填補するというシステムである為、裁判所は保釈金の未回収リスクをヘッジすることができ、保険金により保釈金相当額を回収できるという担保が付されているからでこそ保釈の決定が裁判所から下されているのでしょう。
当協会は保釈支援を通じて刑事被告人の身柄拘束を最小限に留め、同時に国の保釈率向上、保釈対象者の拡大も目指すべき目標である為、保証書を用いての保釈が保釈手段の一つとして加わり、刑事被告人及び国にプラスに作用するのであればこれは導入する方が望ましいと判断し当協会独自のシステムであります「保釈保証金立替システム」に加え、2013年5月には保証書による保釈手続きである「保釈保証書発行システム」を新たにスタートさせ、この保釈保証書発行システムにおいて万一、被告人の保釈が取消され裁判所より保釈金相当額の保証金の支払いを求められた際に保険で填補出来るようにこの度「あいおいニッセイ同和損保」との提携が正式に決まりました。
これにより「保釈保証書発行事業」と「保釈保証システム」の新たな保釈手段により刑事被告人にとって今まで以上の早期の保釈及び社会復帰の手助けとなり又、刑事司法制度の健全な運営の確保にも資することになると考えます。