そもそも保釈とは何か?
そもそも「保釈」とは「保証金の納付等を条件として、
勾留の効力を残しながらその執行を停止し、被告人の身柄の拘束を解く制度」をいいます。
だいたいにおいて逮捕されて捕まると、そのまま引き続き勾留で身柄を拘束されることが多いですが、
それは身柄を拘束しないと、裁判の時に出廷しない人が出てきたり、
証拠を隠滅しようとする人も出てくるので、
そのような事態を避けるために、社会から身柄を隔離する必要があるのです。
しかし身柄を拘束されると、仕事も出来なくなるし、
家庭も崩壊してしまうなど被告人にも不都合が生じてしまいます。
そこで、もし逃げたり証拠隠滅したり(証人に脅しをかけたり)した場合には、
予納させた保釈保証金を没取するという条件で、
保釈保証金を積ませて身柄を一時的に解放する手続きを設けているのです。
簡単にいうとそれが「保釈」制度です。
保釈は、起訴後のみで、起訴前には保釈制度はありません。保釈の請求は、裁判所に対して行います。
実務上は、保釈請求書という書面を提出します。保釈を許可するか否かは裁判官が決定します。
※より詳しい説明は→「日本保釈支援協会・保釈について」をご覧ください。
勾留の効力を残しながらその執行を停止し、被告人の身柄の拘束を解く制度」をいいます。
だいたいにおいて逮捕されて捕まると、そのまま引き続き勾留で身柄を拘束されることが多いですが、
それは身柄を拘束しないと、裁判の時に出廷しない人が出てきたり、
証拠を隠滅しようとする人も出てくるので、
そのような事態を避けるために、社会から身柄を隔離する必要があるのです。
しかし身柄を拘束されると、仕事も出来なくなるし、
家庭も崩壊してしまうなど被告人にも不都合が生じてしまいます。
そこで、もし逃げたり証拠隠滅したり(証人に脅しをかけたり)した場合には、
予納させた保釈保証金を没取するという条件で、
保釈保証金を積ませて身柄を一時的に解放する手続きを設けているのです。
簡単にいうとそれが「保釈」制度です。
保釈は、起訴後のみで、起訴前には保釈制度はありません。保釈の請求は、裁判所に対して行います。
実務上は、保釈請求書という書面を提出します。保釈を許可するか否かは裁判官が決定します。
※より詳しい説明は→「日本保釈支援協会・保釈について」をご覧ください。
