ご利用者の声

新着情報

こ質問の件にお答えします。 その3 保釈申請について

 今回も協会にお問合せがあったものをご紹介いたします。

【Q:質問内容】
 保釈申請のことです。申請する時は家族又兄弟又親戚じゃないと無理なのですか?
出来るのであれば、私が保釈申請したいのですが?私は仕事でのパートナーです。やはり無理ですか?

【A:回答】
 保釈申請をできる方は下記の方々に法律上決まっております。
勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、
直系の親族若しくは兄弟姉妹の方々は保釈請求ができます。
以上のことから、裁判所への保釈申請は被告人のご家族などの協力がない場合は、
担当弁護人の先生に保釈申請をお願いする方法しか無いと思われます。
更にご質問などがあれば、当協会までお電話にてご相談くだされば、
もっと詳しくご説明できると思います。

 尚、補足と致しまして法定代理人、保佐人の説明をしておきます。
法定代理人
⇒本人の意思によるのではなく、法律の規定に基づいて任命される代理人。未成年者の親権者・後見人など。
保佐人
⇒準禁治産者につけられる保護者。準禁治産者の行う財産上の重要な法律行為について同意権をもつが、代理権はない。

 現状では、被告人の家族以外からの保釈を求める声も多く、
保釈請求権者以外の方は裁判所への保釈請求はできませんので、
担当弁護人の先生のご協力を得て先生より保釈請求を出して貰えるようお願いしてください。
logo