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弁護人の先生に協力してもらうには?

 今日は事務所のクーラーが壊れて一日中外で仕事をしているような環境でした。そんなフラフラの午後2時頃に、九州地方からの申込みたい旨の電話が鳴りました。

 申込人の方は被告人の奥さんでした。協会に問合せがあった時点では担当弁護人である国選の先生に対して、保釈の申請依頼と協会の立替システムを利用する為の協力依頼等をなにも話しをしていないとのことでした。今まで数々の国選の弁護士先生にご協力していただきました。その経験上私たちは弁護人の先生が協会を利用した事が無いという先生や協会の存在事態を知らないという先生等であれば、申込人は弁護人の先生へ説明される際は、協会との契約関係書類を持って先生の事務所まで伺い、書類等を見ていただいた上でご協力の依頼をすると、弁護人の先生のご協力を得られやすいという事をお伝えしたいと思います。

 それはこの方もそうだったのですが、申込人より担当の弁護士先生へ協会の立替に際してご協力を電話で要請したところ、先生より「私は関与したくない。」といわれてしまったそうですが、その後急いで、先生の所へ一式契約書類を持って説明しに行ったところ、「この内容ならば協力してもいいでしょう。」と承諾していただきました。

 やはり弁護士の先生は、どのような契約の基に立替を行っていくのかという事が一番心配なのと関係書類の中で弁護士先生には立替金が裁判所に没収(没取)された時には一切の責任を負わないことなどをはっきりと伝えるべきです。我々協会職員も努力しないといけませんが、いい教訓となる出来事でした。
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