受刑者からの親族以外への手紙制限(読売新聞2006年3月24日掲載記事より)
これから先の文面は、上記した読売新聞の記事でございます。
熊本刑務所で服役していた元受刑者が「受刑中、新聞社に手紙を出すことを許可されず精神的苦痛を受けた」として、国を相手に15万円の賠償を求めた訴訟の上告審判決が23日、最高裁第1小法廷であった。泉徳治裁判長は、「表現の自由を定めた憲法の趣旨に照らすと、受刑者の手紙制限が許されるのは逃走防止や更正の観点で、放置出来ない障害が生じる恐れが大きい場合に限られる」との初判断を示し、このケースでの不許可は違法と指摘。請求棄却の1、2審判決を破棄して国に慰謝料1万円の支払いを命じた。国の逆転敗訴が確定した。
受刑者が、親族以外と手紙を交わすことがどの程度許されるかを巡っては、旧監獄法が「稀に必要性が認められる場合だけ」と定め厳しい制限が定着していた。同法を改正した受刑者処遇法が昨年5月に成立し「原則許可」に改められたが、今回の判断は新法の趣旨に沿った内容で、刑務所の運営に影響を与えそうだ。
訴えていたのは、爆発物取締罰則違反や現在建造物放火などの罪で1989年から熊本刑務所で服役した元受刑者の処遇についての取材を求める手紙を新聞社に出そうとしたが、刑務所長から不許可とされたため翌年に提訴した。との記事の掲載がありました。
海渡雄一弁護士先生が事務局長で活動していらっしゃる監獄人権センターの働きかけも、いろいろ多大な影響を各方面へ与えていることでもあるのでしょう。今、特に監獄人権的な問題が取りざたされている中で、改善の歩があるのかと思われる記事の一つであると考えたら、皆さんに紹介したく思いました。
熊本刑務所で服役していた元受刑者が「受刑中、新聞社に手紙を出すことを許可されず精神的苦痛を受けた」として、国を相手に15万円の賠償を求めた訴訟の上告審判決が23日、最高裁第1小法廷であった。泉徳治裁判長は、「表現の自由を定めた憲法の趣旨に照らすと、受刑者の手紙制限が許されるのは逃走防止や更正の観点で、放置出来ない障害が生じる恐れが大きい場合に限られる」との初判断を示し、このケースでの不許可は違法と指摘。請求棄却の1、2審判決を破棄して国に慰謝料1万円の支払いを命じた。国の逆転敗訴が確定した。
受刑者が、親族以外と手紙を交わすことがどの程度許されるかを巡っては、旧監獄法が「稀に必要性が認められる場合だけ」と定め厳しい制限が定着していた。同法を改正した受刑者処遇法が昨年5月に成立し「原則許可」に改められたが、今回の判断は新法の趣旨に沿った内容で、刑務所の運営に影響を与えそうだ。
訴えていたのは、爆発物取締罰則違反や現在建造物放火などの罪で1989年から熊本刑務所で服役した元受刑者の処遇についての取材を求める手紙を新聞社に出そうとしたが、刑務所長から不許可とされたため翌年に提訴した。との記事の掲載がありました。
海渡雄一弁護士先生が事務局長で活動していらっしゃる監獄人権センターの働きかけも、いろいろ多大な影響を各方面へ与えていることでもあるのでしょう。今、特に監獄人権的な問題が取りざたされている中で、改善の歩があるのかと思われる記事の一つであると考えたら、皆さんに紹介したく思いました。