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究極の選択

今年も年の瀬を迎え、ブログをご覧戴いている皆様もお忙しい毎日をお送りの事と存じます。
私は協会設立時より勤務している職員ですが、今回ブログに掲載します内容は保釈金が没取された事案についてご紹介致します。

没取理由は様々有りますが、大きく分けると1つ目は指定住居違反(保釈中指定された住所に住んでいなかった)、2つ目は出頭制限違反(裁判所あるいは拘置所などへの出頭日に出頭しなかった)、そして3つ目は接触禁止違反(保釈中に連絡を取ってはいけない人物との接触・連絡)です。
一般の皆様にはピンとこない内容と思いますが、私の中で特に記憶に残っている事案は、出頭制限違反によって没取された1件です。

被告は判決日前日に体調不良という事で病院に行きました。結果、出頭日に出頭せず、医者の診断書を出しましたが診断書があるにも関わらず、出頭出来ない状態では無いと裁判所に判断されて保釈保証金が全額没取されたという内容です。もし、皆様が同じような状態に遭遇した場合、大事な人が出頭日に体調不良を訴えている時、皆様はどのような対応をとりますか?保釈中の被告人は体調が悪いということで本当につらいと思いますし、それを見ている家族の方々もつらいと思います。ですが、まずは出頭先に出向いた上で、裁判所の判断を受けた後に行動しなければなりません。

私が今回この内容をご紹介しましたのは、知らなかったということで何百万円という立替金の弁済義務を負う事もあるという事です。今後、協会を利用する方々がこのようなことにならないように協会職員一同願っています。
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