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保釈金の没取事例

私が今回お話しする内容は、保釈保証金(保釈金)が裁判所に没取された事案についてお話しさせていただきます。

保釈された方々は、誰もが没取されることを前提に保釈手続をなさる方はいないと思います。
しかしながら、当協会の立替を受けていらっしゃる方々の一部の方ですが、毎年数人の方は裁判所の保釈指定条件に抵触して保釈保証金が裁判所に没取されています。

これまで没取された理由は、裁判所の出頭日に出頭しなかった、共犯者と保釈中電話で話をした、保釈中に決めていた住所以外の所に寝泊まりした等がほとんどです。
あくまで私の勝手な想像ですが、いままでに協会で立替をした方々の中で、没取を受けた方にはいくつかの共通する点があるように思います。
その共通点とは、①被告人と申込人との関係が比較的薄い場合(被告人にお願いをされて断れなかった為、知り合ってから1年もたたない関係で手続きした)、②事件内容を申込人が把握していない場合 (弁護士の先生に任せていますと言う方)、③保釈中に被告人が一人で生活している場合(被告人の家族が被告人の主張に負けて同居することをせず公判日に被告人が出頭しなかった)等です。

皆様の中で保釈を考えていらっしゃれば、上記項目に該当する時は、より慎重に手続きされることをお勧めします。

申込人の大半は今まで経験がないことばかりで難しい判断とは思いますが、被告人、担当弁護人、ご家族の皆様が協力して保釈期間中に保釈金の没取や第二の事件を起こしたり、巻き込まれたりしないように行動してもらいたいと思います。
被告人の方の保釈中の一日は非常に大切な時間になります。
是非、後悔のないように有意義にすごして下さい。
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