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平成22年度 司法統計年報について

私は、入社4年目の職員です。毎年この9月には、全裁判所の様々な数値を載せた司法統計年報という本が法曹界というところから発行されます。我々、協会職員はこの本が発行されるこの時期、首を長くして待っているのです。

さて当協会も設立して7年5カ月が経ちました。平成22年度の当協会の立替実行件数は2527件有りました。
これに対して平成22年度当協会の保釈取り消し人数(保釈金没取件数)は人有りました。
この9月10日に発行された平成22年度司法統計年報の中で次に挙げる数値に私は注目をしました。
全国の裁判所から勾留状を発布された人員、いわゆる被告人数6万4176人、その中で保釈を許可された人数1万1539人、そして保釈を取り消された人数52人(内、協会利用者人)でした。

この平成22年度の保釈の取り消し人数52人中、協会を利用した方以外(自己資金対応等)で、45人いる事には驚きました。例年この種の数値は約20人~30人程度で推移していました。近年の保釈率上昇により倍程度の保釈取り消し件数となったのも一つの要因なのかもしれませんが、それにしても少し多い気が致します。

協会は今後も申込人の方々にとって、ご利用しやすい環境を整えて行く所存でございますが、協会立替件数と保釈取り消し件数が比例しない様に、申込人へ立替えを行う際には、保釈指定条件遵守の重要性・注意する点を此れまで以上に解り易く伝える必要があると改めて感じさせられました。
(尚、実際の保釈取り消し事例をマンガにしました資料は当協会ホームページ内にて閲覧、ダウンロード可能です。
そして、保釈制度が申込人(被告人関係者)と被告人にとって有意義な制度であってほしいと思います。

私達、協会職員の想いは、第2の被害者である被告人のご家族への一助と被告人の「更生」です。


東日本大震災から一昨日9月11日で半年が経ちましたが、
当協会も被災地の一日も早い復旧と復興の為、微力ながら
今後も震災への支援活動を「継続」して行ってまいります。
あせらず、着実に一歩一歩を共に前進して行きましょう。

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