全弁協と最高裁の関係
日弁連の構想の保釈保証保険制度は全国弁護士協同組合(民間組合)が、保証書を発行(保証書には担当弁護士人と連名にする)して保釈手続きを行い、万一保釈の取消し処分になり保釈金が裁判所に没取になった場合は、直接全国弁護士協同組合(以下全弁協という)が、最高裁に現金を納付する契約を行うとしています。
現在当協会では、全弁協が法務省と最高裁と協議を進めているという記事が朝日新聞に出ていましたが、現実に開始した場合に限り同様の制度をほぼ同時期に行えるように準備しております。「民間の法人が最高裁と契約する。」こと自体違和感を覚えますが、当協会も公益法人を目指す一般社団法人いわば同様の民間法人なのです。同じように最高裁と直接納付が出来るように契約を行う事になるのですが、その際懸念するのは当協会も含めて、この制度に参入してくる法人も同様に最高裁は契約を結んでいくのかという問題です。(この制度への参入を考えている法人は実際有るようです。)
また日弁連の刑事弁護委員会の先生によれば「最高裁は全弁協とならこの契約はするのでは・・・。しかし、それ以外は難しいのでは・・・。」という意見もありました。もしこの発言の通り全弁協とだけこの契約を取り交わすことになれば、当協会内で現在ささやかれているのは「他の参入業者とともに公正取引委員会へ抗議することになるのでは・・・。」当然、当協会はそんなことを望んでいるのではないのですが、そんなことになれば、最高裁を独占禁止法違反で訴えることになってしまいます。しかしながら、協会関係の弁護士の意見を総評すれば、間違いなく独禁法に抵触する行為との見解がほとんどです。
昨年9月の初めに、当協会ではこの問題のことで、最高裁に対して意見書及び質問書を提出致しました。その回答として、同年9月22日に総務局総務課より「仮定についてのご質問にはお答え出来ない。」とのことでした。その後、1月4日に実際に全弁協は最高裁と協議中と記事になりました。今後、全弁協と最高裁の間でどのような話し合いが行われていくのか注目です。
現在当協会では、全弁協が法務省と最高裁と協議を進めているという記事が朝日新聞に出ていましたが、現実に開始した場合に限り同様の制度をほぼ同時期に行えるように準備しております。「民間の法人が最高裁と契約する。」こと自体違和感を覚えますが、当協会も公益法人を目指す一般社団法人いわば同様の民間法人なのです。同じように最高裁と直接納付が出来るように契約を行う事になるのですが、その際懸念するのは当協会も含めて、この制度に参入してくる法人も同様に最高裁は契約を結んでいくのかという問題です。(この制度への参入を考えている法人は実際有るようです。)
また日弁連の刑事弁護委員会の先生によれば「最高裁は全弁協とならこの契約はするのでは・・・。しかし、それ以外は難しいのでは・・・。」という意見もありました。もしこの発言の通り全弁協とだけこの契約を取り交わすことになれば、当協会内で現在ささやかれているのは「他の参入業者とともに公正取引委員会へ抗議することになるのでは・・・。」当然、当協会はそんなことを望んでいるのではないのですが、そんなことになれば、最高裁を独占禁止法違反で訴えることになってしまいます。しかしながら、協会関係の弁護士の意見を総評すれば、間違いなく独禁法に抵触する行為との見解がほとんどです。
昨年9月の初めに、当協会ではこの問題のことで、最高裁に対して意見書及び質問書を提出致しました。その回答として、同年9月22日に総務局総務課より「仮定についてのご質問にはお答え出来ない。」とのことでした。その後、1月4日に実際に全弁協は最高裁と協議中と記事になりました。今後、全弁協と最高裁の間でどのような話し合いが行われていくのか注目です。